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データ通信専用SIMも本人確認を義務化へ、政府が犯罪抑止に向けた法令改正を推進

  • 執筆者の写真: 藤崎 翔太
    藤崎 翔太
  • 13 時間前
  • 読了時間: 2分


政府は閣議決定に基づき、これまで対象外だったデータ通信専用SIMの契約時にも、対面やマイナンバーカード等による本人確認を義務付ける。




総務省が公表した資料によると、政府は「犯罪対策閣議決定」に基づき、携帯電話不正利用防止法施行規則などの改正作業を進めています。この改正により、匿名性の高い通信手段が犯罪に悪用される現状を打破するため、データ通信専用SIMについても音声通話用SIMと同様の厳格な本人確認が求められることになります。


改正の背景と目的

現在、音声通話機能のないデータ通信専用SIMは、携帯電話不正利用防止法の直接的な対象外となっています。しかし、SNSを用いた特殊詐欺や闇バイトの連絡手段として、本人確認が不要なデータSIMが悪用される事例が急増しています。政府はこうした「匿名性の悪用」を防ぐため、データ通信専用SIMの契約時における本人確認を義務化する方針を固めました。


本人確認手法の厳格化

今回の改正では、確認手法そのものも見直されます。従来の「本人確認書類の画像送付(いわゆる『自撮り』方式)」や「身分証のコピー送付」は、偽造された書類による不正契約が相次いでいることから廃止する方向です。今後は、マイナンバーカードのICチップ読み取りによる公的個人認証や、対面での原本確認といった、より偽造が困難な手法への一本化が進められます。


事業者への影響と実施の枠組み

この規制は、移動体通信事業者(MNO)だけでなく、MVNO(格安SIM事業者)を含む全ての契約に適用される見通しです。事業者は、契約者の氏名、住居、生年月日を確認し、その記録を保存する義務を負います。また、譲渡についても制限が設けられ、無断での譲渡は処罰の対象となる可能性があります。


通信の利便性と安全性のバランス

今回の法改正は、データ通信の匿名性を利用した犯罪を未然に防ぐ上で大きな転換点となります。一方で、契約手続きの工数増加や、マイナンバーカードを保有しない層への対応など、利用者側の利便性と事業者の事務負担が課題となることが予想されます。今後、警察庁や総務省による具体的な施行時期の明示とともに、円滑な移行に向けた周知が焦点となるでしょう。




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